第 1 章 総 則

(部会の設置)
第1条 学校薬剤師部会(以下「本部会」)は、一般社団法人京都府薬剤師会(以下「府薬」という)定款第49条に基づき、京都府内の学校薬剤師の職種部会として設置するものとする。
(部会の構成)
第2条 本部会は京都市立学校等を除く、京都府内の学校等の学校薬剤師をもって構成する。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本部会は学校保健法に基づき、子どもの健康と安全に寄与するため、公益社団法人日本薬剤師会と協力し、学校薬剤師の知識、技能の向上を図り、学校保健の向上・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校薬剤師の知識・技能の向上に関する調査研究、刊行物の発行に関す る事項
(2)学校保健に関する調査研究、大会への参加に関する事項
(3)教育委員会等への学校薬剤師の推薦に関する事項
(4)関係機関・団体との緊密な連携及び地域保健への積極的な貢献に関する事項
(5)実務実習生への学校薬剤師に係る研修に関する事項
(6)その他、本部会の目的達成に必要な事項

第 3 章 部 会 員

(部会員の資格等)
第5条 本部会の会員(以下「部会員」という。)は、府薬定款第7条等に基づき、府薬に入会した正会員で、かつ学校薬剤師として、教育委員会又は学校等から委嘱されたものとする。
2 部会員は担当校の学校薬剤師会を辞するときは部会協力団体の会長を経由して部会長に速やかに連絡するものとする。
(部会費の納入)
第6条 部会員は部会費を納入しなければならない。
(担当校数)
第7条 学校薬剤師が担当する学校等は、1人1校を基本とする。
(定 年)
第8条 部会員の定年は、満75歳とし、定年に達した日の属する年度の末日 をもって部会員の資格を喪失する。

第 4 章 役 員

(役員の種別)
第9条 本部会に次の役員を置く。
(1)部 会 長 1名
(2)副部会長 1名以上4名以内
(3)部会評議員 5名以上15名以内
(4)監 事 1名
部会評議員の中で会計担当を1名選任する。
(役員の任務)
第10条 部会長は、本部会を代表し部会務を総括する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会務を掌る。部会長に事故があるときは、あらかじめ定める順位により職務を代行する。
3 部会評議員は部会長、副部会長を補佐し、部会務を掌る。
4 会計担当の部会評議員は会計運営上必要な事務を掌る。
5 監事は本部会の部会務及び会計を監査し、その結果を毎年部会総会に報告しなければならない。
(役員の選出方法等)
第11条 部会長は部会総会の互選とする。副部会長、部会評議員及び監事は部会長が委嘱し、いずれも部会総会の承認を必要とする。
(役員の任期等)
第12条 役員の任期は2年とし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役員の任期満了時、後任者が就任するまで前任者が職務を行う。
2 役員が不適任と認めたときは、任期途中でも部会総会の決議により解任できる。この場合、決議は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3 役員に欠員が生じたときは、補欠を選任し、部会総会で承認を得る。

第 5 章 会 議

(会議の種類)
第13条 本部会の会議は部会総会、部会評議員会とする。
(部会総会)
第14条 部会総会は、協力団体の会長をもって構成し、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会総会は、協力団体の会長の過半数の出席(委任状含む)がなければ開催することができない。
3 部会総会は、部会則の制定及び改廃、役員の選任及び解任、その他部会の運営に関する重要な事項の検討及び承認を行う。
4 部会総会の議決及び承認は部会総会出席者の過半数により決する。
(部会評議会)
第15条 部会評議員会は、役員をもって構成し、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会評議会は、役員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 部会評議会の議決及び承認は部会評議会出席者の過半数により決する。
(学校薬剤師の推薦)
第16条 学校薬剤師の被推薦人の選定は、部会評議員と協力団体の会長との協議の上、定めるものとする。

第 6 章 協力団体

(部会協力団体の設置)
第17条 本部会は、地域学校薬剤師会を協力団体とすることができる。学校薬剤師会の区域及び名称は次表のとおりとする。

協力団体名地 域
京丹後学校薬剤師会京丹後市
宮津与謝学校薬剤師会宮津市・与謝野町・伊根町
舞鶴学校薬剤師会舞鶴市
福知山学校薬剤師会福知山市
綾部学校薬剤師会綾部
船井学校薬剤師会南丹市・京丹波町
亀岡市学校薬剤師会亀岡市
乙訓学校薬剤師会向日市・長岡京市・大山崎町
城南学校薬剤師会宇治市・城陽市・久御山町
相楽学校薬剤師会和束町・精華町・木津川市・南山城町・笠置町
綴喜学校薬剤師会京田辺市・八幡市・宇治田原町、井手町
京都市内府立学校薬剤師会京都市内
京都市内私立学校薬剤師会

第 7 章 部 会 費

(部会費)
第18条 本部会の部会費は、年額10,000円とする。
2 当該年度の4月1日から9月30日までに入会した部会員の会費は、その年度の全額とし、10月1日以後に入会した会員の部会費は、その年度の年額2分の1の額とする。
3 部会費の納入方法等は、府薬の会費規定による。

第 8 章 委 員 会

(委員会)
第19条 本部会に、事業の必要に応じて委員会をおくことができる。
2 委員会の設置については部会評議員会で定める。

第 9 章 会 計

(会 計)
第20条 本部会の運営は、部会費、補助金、交付金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 本部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 部会費の使途は次のとおりとなる。
(1)財政調整基金費
(2)資料の購入費
(3)記念式典、祝賀会及び講演会費
(4)薬物乱用防止啓発作品コンテスト費
(5)記念誌等の発行費
(6)検査機器購入費
(7)研修事業費
(8)負担金(近畿学薬会費等)
(9)協力団体の事務通信費
(10)学校薬剤師に関する情報提供費
(11)その他部会の目的達成のために要する経費

第 10 章 会則の変更

(規則の改廃等)
第21条 この規定の改廃等は、部会総会で行い、理事会の議決を経て決定する。

附 則

  1. 第7条(担当校数)及び第8条(定年)の規定は、地域の実情を鑑み、当分の間は弾力的な運用を行うものとする。
  2. 第18条第1項の部会費は、部会組織の運営が安定するまでの間は流動的な措置を講じるものとする。
  3. この会則は、平成27年4月1日から施行する。
    この会則は、平成27年4月19日から施行する。
    この会則は、平成29年2月19日から施行する。
    この会則は、平成31年3月10日から施行する。
    この会則は、令和 4年4月 1日から施行する。
    この会則は、令和 5年4月30日から施行する。
    この会則は 令和 5年6月 4日から施行する。
    この会則は 令和 6年3月24日から施行する。