医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定楽物及び同法第七十六条の四に規定する匹療笠の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定楽物及び同法第七十六条の四に規定する匹療笠の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。