学校環境衛生基準の一部改正についてPDFファイル
令和4年4月8且付け4教保第330号の1でお知らせしました学校環境衛生基準0)一部改正について、別添写しのとおり又部科学省初等中等敦育局長から修止の通知がありましたのでお知らせします。
なお、本通知の発出に伴い、学校環境衛生基準の一 部改正について (通知) (令和4年3月31日付け3文科初第2662号)及び、学校環境衛生基準の一 部改正について (通知) (令和4年4月7日付け4文科初第97号)は、廃止とします。
関係各位におかれましては、設置する大学等に対して、所管又は所轄の学校(専修学校及び幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)に対して周知するとともに、都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては学校法人等に対して周知されるようお願いします。
PDFより一部抜粋
- 1 改正の概要
(1)温度の基準値
温度の基準値の下限を17℃から18℃に見直したこと。
(2)一酸化炭素の基準値
一酸化炭素の基準値の下限を10ppm から6ppm に見直したこと。 - 2 改正の経緯
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一 部を改正する政令」(令和3年政令第347号)において、温度の基準の下限が17℃から18℃に見直されたこと、一酸化炭素の基準の上限が10ppmから6ppmに見直されたことを踏まえ、学校環境衛生品準における温度及び一酸化炭素の基準の改正を行った。 - 3 施行期日
令和4年4月1日 - 4 改正に関わる留意事項
PDFをご参照ください - 5 学校環境衛生活動に関わる留意事項
PDFをご参照ください