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- 医薬品 、医療機器等の品質 、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について
医薬品 、医療機器等の品質 、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について
文部科学省事務連絡PDF
5 教保第834号(府薬剤医師会宛)PDF
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