「学校環境衛生基準」の一部改正についてお知らせするとともに、学校環境衛生活動の実施にあたって留意いただきたい内容を周知するものです。
文部科学省総合教育政策局長
塩 見 み づ 枝
学校環境衛生基準の一部改正について(通知)
このたび、別添のとおり、「学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第6条第1項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成21 年文部科学省告示第60 号)の一部を改正する件(令和8年文部科学省告示第35 号)」が公布され、令和8年4月1日から施行されます。
改正の概要及び留意事項等については下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解の上、本基準に基づき環境衛生検査を実施し、適切な学校環境衛生活動を行っていただくようお願いします。
関係各位におかれては所管又は所轄の学校(専修学校及び幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)に対して周知するとともに、都道府県教育委員会におかれては指定都市を除く域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては学校法人等に対して周知されるようお願いします。その際、学校における働き方改革の観点から、例えば、教育委員会主催の会議・研修等の場で周知する、他の案件とまとめて周知するなど、効果的・効率的な方法を御検討いただくようお願いします。
