1 趣旨
この要領は、「京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱」に基づき緊急時の注意報、警報及び緊急警報(以下「注意報等」という。)が発令された場合において、光化学反応による大気汚染から児童生徒の健康を守るため、必要な事項を定めるものとする。

2 注意報等の発令及び解除の通報
(1) 注意報等が発令されたときは、次の区分に従い、実施機関はそれぞれ当該区分に掲げる事項をすみやかに実施するものとする。

続きはこちらのPDFにてご確認ください