医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありましたのでお知らせします。

本文続きはこちら

写しPDFはこちら