7教保第426号
令和7年5月2日
一般社団法人京都府薬剤師会会長 様
京都府教育委員会
教育長 前川 明範
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
6文科初第2405号
令和7 年4 月1 日
各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
文部科学省初等中等教育局長
望 月 禎
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
このたび、別添1のとおり、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(令和7年政令第98 号)」が施行されました。
また、別添2のとおり、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、遺族補償年金、障害補償年金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率を定める件(令和7年文部科学省告示第45 号)」が、別添3のとおり、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める件(令和7年文部科学省告示第46 号)」が、それぞれ施行されました。概要は下記のとおりですので、事務処理に遺漏のないようお願いします。
なお、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32 年法律第143 号)による補償を行うべき事例(市町村立の学校における事例も含む。)が生じた場合には、文部科学省への御連絡をお願いします。
各都道府県教育委員会におかれては、このことを域内の市町村教育委員会等関係機関に対し御周知くださいますよう併せてお願いします。
以上PDFより抜粋