公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行につきまして
このたび、別添のとおり、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(令和7年政令第268 号)」が施行されました。
概要は下記のとおりですので、事務処理に遺漏のないようお願いします。
なお、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32 年法律第143 号)による補償を行うべき事例(市町村立の学校における事例も含む。)が生じた場合には、文部科学省への御連絡をお願いします。
各都道府県教育委員会におかれては、このことを域内の市町村教育委員会等関係機関に対し御周知くださいますよう併せてお願いします。