「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について」と題する事務連絡が9月6日付で発出され、本会にも共有されましたので、参考としてお知らせいたします。
今般の連絡は、関係規則の一部改正等により、5歳以上11 歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種が実施されることとなったことを受け、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施について、学校等集団接種に関する考え方など、学校等における考え方及び留意点等が、文科省等により改めて取りまとめられたため、その旨関係諸機関に案内されたものです。なお、今般の事務連絡につきましては、現時点の知見に基づき作成されたもので、今後、新たな知見が得られた場合には、変更の可能性があり得るとされております。

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