「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』の変更について」と題する事務連絡が9月9日付で発出され、本会にも共有されましたので、参考としてお知らせいたします。
今般の連絡は、9月8日に開催された厚労省新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、別添の「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡)のとおり患者の療養期間等についても見直しが行われましたが、特に、学校においては、下記の点について留意を求める内容となっております。

つきましては、貴会学校薬剤師会員をはじめとする関係者に、本件につき参考として情報提供賜りますよう、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。

  • 療養解除後も、有症状患者については発症日から10 日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること
  • 療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められないこと

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